料金シミュレーション
ご選択いただいた保証内容の料金が試算できますので、ご参考になさってください。
試算後、お客様情報を入力し送信していただければそのままお申込みいただけます。
トライ身元保証人代行サービスでは明確な料金を掲載しております。
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ご利用規約
1. 【利用規約の適用】
本規約に同意することを条件にサービスを提供する。なお本規約は予告なく改正されることがあり、会員はこれを承認するものとする。この改正はトライ身元保証人代行サービスのホームページ(https://tryhosho.jp/)にて通知するものとする。
2. 【会員登録】
会員登録(以下甲という)とは、本規約に同意し、申し込み・料金の振込みを行い、契約した個人または法人とする。
3. 【契約の成立】
甲からのご利用の規約同意により申し込みをトライ身元保証人代行サービス(以下乙という)が承認し、料金の入金が確認されることで成立する。申込人は、契約を解除できるものとする。この場合、支払済みの料金等の返済は行わないものとする。
また、ご利用の規約同意・登録申請・保証人・緊急連絡先紹介にて契約の証とする。
4. 【契約期間および更新】
就職サービスの利用期間は、登録確認日(入金日)より起算して期間の定めがない場合は3年間になります。定めがある場合は最長5年間になります。緊急連絡先サービス他の利用期間は、登録確認日(登録料金お支払日)から起算して2年間になります。更新においては、乙より登録確認満了日の3ヶ月前より封書にて通知します。甲からの入金により自動更新するものとする。申込人からの入金が確認されることで成立する。更新料の入金がない場合は、登録満了日より提供するすべての契約を解除する。
乙が紹介した緊急連絡先人のまま不動産会社更新を無断で行った場合は、3ヶ月分の賃料等総額を違約金として支払うものとする。また、その他サービスにおいても保証料金の3倍を違約金として支払うものとする。
更新料の入金がない場合、登録満了日より提供する全てのサービスを解除する。
契約期間中に、家賃滞納、就職先より金銭催促が1回でも発生した場合は、紹介保証人・緊急連絡先人より解約申出が出来る。その時点より1年更新に変更するものとする。
紹介保証人又は緊急連絡先人より甲との契約更新を行わない申出がある場合(退職・保証能力の低下)においては、速やかに、保証人変更を行うとする。
5.【契約の解除】
甲が以下の事項にひとつでも該当する場合、契約を中途解除できるものとする。この場合、支払済みの料金等の返済は一切行わないものとする。
契約期間終了および会員登録の希望による契約の解除
更新料の未払い・不足等
甲が、如何なる理由であれ家賃滞納、就職先より金銭に関する催促を1回でも行ったとき
甲が、申込事項(特に、勤務先・現住所)に嘘偽りがあった場合
乙に対し重大な損害を与えた場合、または与えるおそれのある場合
甲が暴力団構成員・準構成員または暴力団関係者の経営する会社員、及びその他組織犯罪集団であることが判明した場合、或いは乙がそう判断した場合
6.【守秘義務】
甲の情報に対し、乙は守秘義務を負うものとする。ただし、法執行機関から、裁判所発行の令状、または刑事訴訟法197条2項に基づく捜査関係事項照会書を提示された場合に限り、乙は甲の承認なしに情報開示することができる。
7.【会員登録の義務】
甲は、本サービスを利用するにあたって以下の義務を負うものとする。
乙の登録事項に偽りがないこと
乙提供のサービスが第三者により不正利用されたことが発覚した場合、直ちに乙へ知らせること
8.【会員登録の禁止行為】
本サービスを、弁済意思のない融資申込及びリース契約、賃借権詐欺、偽装婚姻届の提出、損害保険請求、不当利得の給付を目的とした請求行為に利用すること。
甲は、如何なる場合でも、紹介保証人には直接、一切の連絡を取らないものとする。
保証人の財産権、その他の権利を侵害する行為
自己の個人情報を過大に誤信させて為す法律行為
その他、法律に違反する行為
その他、乙が会員登録とすることを不適切と判断した行為
9.【サービス利用に関する免責】
乙は、甲が本サービスの利用を通じて発生した一切の損害に対して、いかなる責任も負わないものとする。万一、紹介保証人に家賃滞納や就職先より金銭に関すること等により督促等を受けた場合は、 甲に対し、督促、催促にて居宅まで訪問した費用(通信費、交通費、日当、他)を、乙(代理人)に賠償金として支払うものとします。
甲が本サービスを通じて第三者に対し損害を与えた場合は、甲の自己責任において解決するものとし、乙は一切関知しない。
10.【サービス提供中の中断および停止に関する免責】
乙は、以下の項目に該当する場合には、甲に事前に連絡することなく本サービスの提供の中断或いは停止する場合があるものとする。
突発的なシステム上の障害などが発生した場合
第8条における禁止行為が発覚した場合
11.【損害賠償】
甲の違法な行為により乙に損害を与えた場合、乙は甲に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
12.【登録料及び保証料】
第8条における禁止行為が発覚した場合または、本サービスに違反した場合は、甲が入金した登録料等については、乙は甲に返金しないものとする
13.【身元保証法について】
2020年4月民法改正によって、身元保証人が負担する賠償額の上限を定める義務ができました。 従来の身元保証書では賠償額の上限に関する規定はありませんでしたが、改正後の民法が施行された令和4年4月1日からは上限記載のない身元保証書は契約自体が無効となってしまいます。
この制度は、「身元保証に関する法律」という 法律で定められています。 身元保証契約は、期間を定めなかったときは 3年、期間を定めても最長5年までと定められています。 また、期間を過ぎたとき、更新はできますが、その時点で新たに更新契約をしなければならず、例えば、自動更新や更新予約はできません。
使用者は、従業員に業務上不適任または不誠実な行為がある場合、あるいは任務、任地の変更等、身元保証人の責任に影響を及ぼす変更がある場合は、これを身元保証人に通知しなければなりません。
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